後援会 会則
第1章 総 則
第1条 本会は、栄光学園サッカー部後援会と称する。
第2条 本会は、事務所を栄光学園内に置く。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、栄光学園サッカー部を物心両面から支援することを
通じて、同部の活動の充実・強化をはかることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)コーチの派遣
(2)施設、用具等の拡充のための援助
(3)遠征、合宿等の実施のための援助
(4)会報の発行
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員および役員
第5条 本会は、本会則に同意しかつ役員会の承認を得た者をもって会員とする。
第6条 本会は、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)幹事 15名以内(うち幹事長1名)
(4)監査役 2名
第7条 会長は本会を代表し会務を統理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、または会長に事故あるときは会長 の職務を代行する。
3.幹事は会務を遂行する。
4.監査役は会務を監査する。
第8条 会長、副会長、幹事および監査役は会員総会において会員中より選挙する。
2.幹事は幹事長1名を互選する。
第9条 役員の任期は年次会員総会より1ヵ年とする。
ただし、任期満了の後も次期役員が選出されるまでの間はその任にあたり、役員の再任はこれを妨げない。
第4章 会員総会および役員会
第10条 本会の通常総会は、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に会長が召集する。
2.臨時総会は、会長または監査役が必要と認めたときはいつでも召集することができる。
3.会長は、会員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求された場合には、
その請求のあった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
第11条 総会の招集は、遅くとも10日前までに会議に付議すべき
事項、日時および場所を記載した書面をもって会員に通知する。
2.前項の通知は、本会会報に掲載しこれに代えることができる。
第12条 次の事項は、総会に提出してその承認を受けなければならない。
(1)前年度の事業報告、収支決算、財産目録
(2)当該年度の事業計画および収支予算
(3)その他会長が必要と認めた事項
第13条 総会は、会員現在数の10分の1以上出席しなければその議事を開き議決をすることができない。
ただし、当該議事につき書面等をもって予め意思を表示した者は出席者とみなす。
2.総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
3.会員は、書面等をもって総会における議決権の行使を他の出席会員に委任することができる。
第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第15条 役員会は、少なくとも毎年1回会長が召集し会務を審議する。
第16条 この会則に定めてあるもののほか、次の事項は役員会に付議しなければならない。
(1)総会に提出する議案
(2)会務に関する重要な事項
(3)その他会長が必要と認めた事項
第17条 役員会は、役員現在数の3分の2以上出席しなければその議事を開き議決をすることができない。
ただし、当該議事につき書面等をもって予め意思を表示した者は出席者とみなす。
2.役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
第5章 会 計
第18条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第19条 幹事のうち1名は、会計担当幹事として日常的出納管理の任を負う。
第20条 会費の額およびその徴収方法については、役員会が別途これを定める。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更ならびに解散
第22条 この会則は、役員会において出席役員の3分の2以上の議決をもって発議し、総会において
出席会員の3分の2以上の議決を経なければ、変更することができない。
ただし、当該議事につき書面等をもって予め意思を表示した者は出席者とみなす。
第23条 本会の解散は、役員会において出席役員の4分の3以上の議決をもって発議し、総会において
出席会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
第24条 本会の解散に伴う残余財産は、栄光学園サッカー部に寄付するものとする。
付 則
第25条 この会則に定められていない事項およびこの会則施行にあたっての細則については、役員会において別に定める。
第26条 この会則は、平成17年5月22日から施行する。